民法491条関連エントリー

みなし弁済等を巡る最高裁判例の変遷

... 損害金を任意に支払ったときは、右制限を超える部分は、民法491条により、残存元本に充当される。 昭和43年11月13日最高裁判決 債務者が利息制限法所定の制限を超える金銭消費貸借上の利息、損害金の支払を任意に継続し ...

みなし弁済等を巡る最高裁判例の変遷

民法491条に関する質問

民法491条 OMCカードの金利が下がったから借り入れ返済した方が得?

OMCカードの金利が18%まで下がりました。28%の時代に借りていたお金には28%の金利のままで請求があり18%の今借りたお金には18%の金利がついています。という事は、今18%の金利でキャッシングをし、

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民法491条 遅延損害金の計算方法について教えて下さい

例えば、借用金が100,000円とします。一ヶ月あたり1万円の支払いで、返済開始が1月〜10ケ月で完済予定となります。また、以下の様な契約書があるとします。『毎月20日に支払い、延滞した場合は、完済に至るまで

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民法491条 お金の貸し借り

知り合いにお金を貸しましたちゃんと返済してもらいたいので借用書を書いてもらおうと思っています、金利もつけていいとのことで、ちょっとお聞きしたいのですが利息制限法だと年18%、出資法だと、年109%まで、私が25%で

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民法491条 貸付金はどの過払金に充当されるのですか?

消費者金融から枠を作って借り貸しを繰り返していたのですが、完済し過払金があったので先日訴訟を起こしました。相手は訴訟を起こした時点から10年前は時効だからそれ以前の過払金は支払わないといってます。いろいろ

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民法491条 交通事故の慰謝料請求について

私は4年生大学を卒業直後に交通事故に合い後遺症を負いました。事故当時、就活はしていましたがやりたい事が決まらずアルバイトでした。今日、紛争処理センターにて裁判基準に近い額で慰謝料が認められましたが紛争処理センターでは

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