最高裁昭和39年判決関連エントリー

[質屋]質屋の利息は高いか妥当か Vol.4:質屋もまたグレーゾ ...

... これは見事なダブルスタンダードですが、法的には「 最高裁 昭和39年判決 」によって「 超過分は無効!元本に充当しなさい 」という事になり ... 前述した「最高裁昭和39年判決」についての質屋的見解もこの本には収められています。 ...

[質屋]質屋の利息は高いか妥当か Vol.4:質屋もまたグレーゾ ...

最高裁昭和39年判決に関する質問

最高裁昭和39年判決 敷金の二重払いが存在して良いのでしょうか?アパートの大家が変更になり、変更日....

敷金の二重払いが存在して良いのでしょうか?アパートの大家が変更になり、変更日に遡って再契約が必要といわれました。契約書に敷金10万円と記載とありますが、前の大家との契約時にも同額の敷金を払っています。今回の大家変更で家賃や共益費なども上がってしまう為、引っ越すことも考えています。ただ、引っ越すとなると通常敷金は返金されるべきお金ですよね?今回は「4月23日に大家が変更になった」という内容の文書が、5月1日にポストに入っていました。このアパートは既に新しい大家のものとなっているのです。この場合退去時に敷金は戻ってこないのでしょうか?どうも納得がいきません。私が敷金を支払ったのは前の大家で、今現在このアパートの所有者は新しい大家です。ちなみに、前の大家の所有だった時は不動産会社を通じて契約や更新等の手続きをしていましたが、新大家は自分で不動産業を営んでいるようで、私が以前契約した時の不動産会社を介していない状況になってしまいました。誰に請求したらいいかもわからなくて困っています。どなたかアドバイスなどあれば、ぜひ教えてください。

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最高裁昭和39年判決 消費者金融の過払い利息返済引き当て問題について

消費者金融の過払い利息返済引き当て問題について金融庁は大蔵省の時代から、消費者金融がグレーゾーンの高利で消費者に融資していることを黙認してきました。しかし、最高裁で利息制限法を超える金利は違法な過払い利息であるととして、返還させる判例を出しました。グレーゾーン金利は3年後に廃止とのことですが、司法の判断としては10年前に遡って廃止すべき、とされたことになります。金融庁はこの問題にどう対処しようとしているのでしょうか。消費者金融会社の違法を放置してきて、突然10年前に遡ってグレーゾーン金利分を1年間で引き当てさせることで、殆どの消費者金融会社は倒産することになりますが、金融庁の責任はどうなるのでしょうか。

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最高裁昭和39年判決 相続した別荘地の道路管理料過去16年分の請求を管理会社が弁護士を通して、内容....

相続した別荘地の道路管理料過去16年分の請求を管理会社が弁護士を通して、内容証明書で督促してきましたが支払わなくてはいけないのでしょうか?私は、契約しておりませんし、請求書も届いておりません。下記の過去類似事例の回答でほぼわかりましたが、督促が弁護士からのもので法的手段をとるとのことが記されているので心配です。契約書は、義母(他界)の筆跡で、父の死亡の前日の日付のものが先方にありコピーをもらいました。(物件は、父名義で父から相続したものです)売買契約書には、管理費に関する事項は一切記載がありません。何卒、宜しくお願いいたします。回答日時: 2007/7/19 16:57:33 回答番号: 39,082,758 契約がない限り支払う必要はありません。土地を買って強制的(無契約)に支払が必要となるのは当該自治体の固定資産税だけです。支払の督促に対しては、「私が同意した、契約書を見せてください。」ということになります。同意をしていない限り、一切の請求は無効です。不当請求です。また、仮に有効な契約があったとした場合、管理費は定期債権(一定期間ごとに定額を納める債権)ですから、消滅時効は5年です。昭和57年からではなく、平成14年7月より以前の管理費を支払う必要もありません。(定期債権と認めず、時効期間を10年とする主張される場合は、最高裁も認めていると言って主張することです。平16.4.23最高裁判決)

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最高裁昭和39年判決 課税処分の違法性は滞納処分に承継されないという解説がありますが他方で最高裁の....

課税処分の違法性は滞納処分に承継されないという解説がありますが他方で最高裁の判例に課税処分ついて予防的無効確認訴訟を認めたものがあり、この両者の関係がよくわかりません。課税処分を受けたが納付していないために滞納処分をうけるおそれのある者は課税処分について民法36条前段に規定する予防的無効確認訴訟ができるとする最高裁の判例(最判昭51.4.27)がありますが他方で租税の賦課と滞納処分は、先行処分と後行処分とがそれぞれ別個の目的を指向し、相互間に手段目的の関係がないので、先行処分である賦課の違法性は、後行処分の滞納処分に承継されないと解されているとする解説があります。 後者の見解に立つと課税処分の違法性が重大かつ明白で無効となる場合にもその違法性は滞納処分に承継されず、滞納処分は適法となる場合があるということになるのでしょうか。また逆に違法性の承継という問題は、先行行為の公定力の意義をどのように考えるのかという問題であるとされ滞納処分を争う段階では課税処分の瑕疵を主張することができないと解説されていましたが無効の場合は公定力がないので瑕疵を主張できるのでしょうか?

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最高裁昭和39年判決 先日高速道路の料金所で追突事故にあいました。その事で私はとても困っております。

先日高速道路の料金所で追突事故にあいました。その事で私はとても困っております。事故の内容は、相手のわき見による追突で、私は全く責任はありません。警察でもそれは認定されています。しかし加害者の50代の男性は免許取り消し中で現在無免許だというではありませんか!すぐに警察を呼ぼうとしたのですが、「警察に連絡したら自殺する」「こんなことがばれたら妻に離婚される」「妻が資産家だからお金は払う。示談にしてくれ」と言いまくられました。しかし、言っている事がとても怪しいので、隙を見て警察に連絡したのですが、その最中に加害者に逃げられてしまいました。幸いにも同乗していた母親と一緒にナンバープレートを憶えていたので到着した警察に伝えたところ、その翌日に逃げた加害者がみつかり、その上、加害者がなんと出頭してきたのです。しかし、問題は山積みでした。加害者は日本に帰化した韓国人で、乗っていた車(なんとベンツです!)は車検もしていなければ、任意保健も自賠責保険も掛けていない上に車は加害者の妻の名義で、なんとその妻とは事故後すぐに妻とは離婚してしまったというのです。(私としては、妻に請求される事を恐れた偽装離婚じゃないかと思っております。事故をしてたった1~2日で離婚するなんて聞いたことがありませんし。)検察では「謝罪はしたい」と言っていたそうですが、保険会社を通じて損害賠償請求をしたところ、その加害者男性は「嫁さんと離婚して一文無しだから慰謝料は支払えない、こうなったら自殺してやる!」と、そんなことばかり繰り返しており、話が全く進まないとのことでした。私としては、加害者の男性も悪いと思ってますが、無免許の人間に車を貸し、免許が無いのがわかっていたのに運転する事を黙認した上に、自分自身の車の車検義務も怠っていた妻にも責任があると思うのです。事後後から、私も同乗していた母親も首と腰の痺れと痛みが続いています。私としては、できる事なら車の修理費と治療費、慰謝料を加害者男性と男性の別れたという妻にも請求したいと思っています。そのような事は、法律的に可能なのでしょうか?無免許、無保険で運転し事故を起こしたのにもかかわらず、お金が無いから払えないという非常識な人間とは弁護士を立ててでも徹底的に戦うつもりでいるのですが、もし最善の方法など知ってらっしゃる方がいらっしゃいましたらご教授して頂けますでしょうか?どうかよろしくお願いします。

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最高裁昭和39年判決に関する質問

最高裁昭和39年判決 借地上の建物賃借人の地代(代位)弁済について

最高裁昭和63年7月1日第二小法廷判決「建物賃借人の地代弁済と第三者弁済」​http://shibuya.cool.ne.jp/remisuke/39bensai.pdf​の判例を勉強していて、疑問に思うこと

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最高裁昭和39年判決 憲法上の問題

テレビタレントについて、週刊誌はこのタレントが愛人と生活しており、妻との離婚協議が進行中との記事を満載した。このテレビタレントはこの記事はプライバシー権の侵害であり、また著しく精神的苦痛を受けてとして、謝罪広告および損害賠償の請求を求めて

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最高裁昭和39年判決 併合罪と起訴便宜主義

検察官が起訴しなかった事案について、後に、起訴することはできますか?たとえば、・不正アクセス禁止・電算機損壊等業務妨害・詐欺の罪状があり、不正アクセスのみで起訴された場合、他の罪状は以後、どのように扱うのでしょうか?

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最高裁昭和39年判決 営利事業と見なされる範囲とは?

ネット上で知り合った同好の士数名と、ある歌手の非公式ファンクラブのようなものを作っていましたが、ある偶然からその歌手のコンサートを数カ所で主催することになりました。任意団体で、コンサート自体営利目的で行う訳ではありませんが、

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最高裁昭和39年判決 民法における問題

退会時には返却しない旨定められている)、年会費5万円を支払うこととされ、Aの日常の事務は執行部(会長、副会長、会計担当)が行うとされている。また、Aは年に一度、総会を開くことになっており

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