過払金の情報が詳しい!過払金とは?
法務省は債権を請求できる期限を示す「消滅時効」を統一する方向で検討するようです。 2011年に民法改正法案の提出を目指します。 債権の消滅時効の基本は10年。 しかし例外が多く取引に応じて10年より短く設定されているものが多くあります。 ...
... 内容的には、 法務省 が、債権の消滅時効の期間を統一する方向で検討に入った、というもので、2011年の通常国会に民法改正法案を提出することを目指し、抜本改正へ作業を進める ... 現行の消滅時効期間は、種類が多くて複雑だし、中にはどの時効期間を ...
... 借地借家人新聞 より 参考判例 ①地代の増額請求に対して5年の短期消滅時効を認めた事例( 東京地裁1985年10月15日判決 ) ②賃料増額請求権が5年の消滅時効により消滅したとされた事例 ( 名古屋地裁1984年5月15日判決 ) 東京 ...
NIKKEI NETに「債権の時効、統一検討 法務省、人身被害の賠償は延長」という記事がありました。 時効は統一化しておいた方が、法律関係を理解する上で何かと都合は良さそうです。 しかし、不利益となる問題もあるかもしれません。 ...
... 消滅時効は債権の権利行使が可能になる時点から10年が原則。ただ、実際の商取引などで多く使われる時効については10年より短く設定されている例も多い。法務省は消滅時効のバラツキを改め、3年などに統一する方向だ。殺傷事件や公害 ...
消滅時効の対象期限
と、言うそうですね、消滅時効期限は「5年」・・そこでお聞きします、その賃貸料を貸主から普通郵便で請求書だけ送付して来て、支払い者は「6年分(72ヶ月)」滞納した場合には、もし消滅時効が成立した場合に
消滅時効の援用の具体的方法ってどのようなものでしょうか。
支払うべき債務の消滅時効期間が経過しましたが、具体的にどのような行動をすれば援用となり、時効の利益を享受できるのでしょうか。例えば、ただ「債務は消滅時効によりなくなった」と表現すればいいのでしょうか。援用をしなければずっと
固定資産税は、5年の消滅時効にかかるのですか?
固定資産税は、5年の消滅時効にかかるという話を聞いたように思います。しかし、租税債権は、時効にかからないということも聞き覚えがあります。税務署からの督促を無視して5年を経過したら、時効で払わなくてもよくなる
消費貸借における「期限の定めのない債権」の消滅時効の起算点
消滅時効の起算点に関する質問なんですが、参考書によって、債権成立後相当期間経過後または催告後相当期間経過後とありますが、例えば、債権成立後5年が 経過したときに催告(請求)した場合、債権成立の5年後から消滅時効
割賦代金の消滅時効について
何の連絡もないようです。Aは時効が成立しているならばその援用をしたいと思っています。ここで質問なのですが、このような場合、消滅時効は成立している可能性はあるのでしょうか?また、この場合の時効の起算日はいつからに
消滅時効について・・・
消滅時効について・・・『不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年。不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかからないけれど、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても不法行為のときから20年で消滅時効になる。』という話を聞きました。これは、どういうことですか?加害者を知って3年経っても、損害が確定しなければ消滅時効は発生しないということなのでしょうか?色々言う人がいて、真実が分からなくなってきました。よろしくお願い致します。
【大至急】消滅時効について
【大至急】消滅時効について独立行政法人 日本学生支援機構(旧日本育英会) から奨学金を借り入れ、返還しておりました。しかし数年前に返還窓口が変わったと連絡がありました。(日本育英会から日本学生支援機構に移行した時と思われる)その後全く連絡が来ず、当方は当たらしい窓口に少しずつですが返還しておりました。 しかし最近になっていきなり、「返還期限が過ぎてる、債権回収会社に委託します、会社に連絡します」等の脅しとも取れる内容の通知が来ました。 突然の事で全く意味がわかりません。こちらはできる限り返還してきたのに向こうの手違いなのかわかりませんが、いきなりそんな通知が来て非常に不愉快です。それでお聞きしたいのですが、記録を見ると相手方からの返還請求等の連絡が無くなってちょうど8月で5年になります。それまで何もせずに待てば消滅時効にはかかりませんか?またもし援用できるのでしたら具体的にどういった手続きをふめばいいのでしょう?詳しい方教えていただけると助かります。※今件に対する個人的な意見や感情の書き込みはご遠慮ください。
消滅時効援用の後の債務について教えてください
消滅時効援用の後の債務について教えてください平成9年2月に、ある取引上の約束から、金銭債務の公正証書を作成してしまいました。債権者は、「作成するだけで、支払いを請求することはない」との約束でした。事実、平成9年2月28日を支払い期限とし、債務不履行の場合は強制執行という公正証書を作成したにも係わらず、請求をされないまま日にちが経過しました。すると、平成20年11月18日、内容証明郵便にて、債務履行を求める旨の通知が届きました。自分が思うに、ここで、公正証書作成時の約束を持ち出して、変に債権の存在についての言質を取られることは得策ではないと判断し、この債権について消滅時効を援用するという内容のみで、内容証明で回答しようと思います。時効が完成したのが平成19年2月28日ですが、それから1年8ヶ月経過し、さらに相手の請求があったあとですが、時効援用の回答で、時効は成立しますか?また、変な心配ですが、時効となった債権を買い取るヤミの業者のようなものもあると聞きました。時効で債権消滅したことを知りながら、元の債権者が、元債務者を困らせる目的でヤミ業者に譲渡するような行為は、法に反するでしょうか?
時効の援用権は形成権にあたり、消滅時効なり除斥期間なりの期間制限に服するべき....
時効の援用権は形成権にあたり、消滅時効なり除斥期間なりの期間制限に服するべきだと考えるのですが、かような主張を展開する学説はありますか?時効援用の性質について、不確定効果説の中でも停止条件説は判例のとるところですが、この停止条件説に立てば、「時効完成により、権利の得喪は確定的に生じるのではなく、援用により初めて実体法上確定的にその効果が生じ、時効利益の放棄により時効の結果が確定していないことになる」という結論が導けるのは周知のとおりです。 ならば、援用という援用権者による一方的な意思表示によって、法律関係が変動させることができるので、援用権は形成権に当たると解しますが、そのような主張を展開している学説はありますか? また、それは多数説、有力説というわけには参りませんかせんか? ところで、形成権には、取消権や解除権などがあり、それらには、期間制限があります。 具体的には、取消権なら、明文規定から、追認をすることができるときから5年あるいは行為のときから20年のどちらか早いほうであり、解除権なら、判例から、債権に準じて10年とされています。 また判例では、それら形成権の期間制限の性格は除斥期間ではなく消滅時効と解しているのも周知のとおりです。 では、援用権も形成権に当たると解するわけですから、形成権に属する取消権や解除権などと同様に、何年かの期間制限に服すべきと考えますが、いかかでしょうか? 仮に、援用権が期間制限にかかるとして、何年が妥当と考えますか?
妻が私の債務の連帯保証人となっています。現在、不本意ながら返済が滞り来年の消....
妻が私の債務の連帯保証人となっています。現在、不本意ながら返済が滞り来年の消滅時効をまっている状態です。もし私が時効で返済を免れた時債権はどうなりますか?現在、私と妻宛てに請求書が着ています。請求書は普通郵便で内容証明などではありません。妻の連帯保証も同時に消滅時効を援用できるのでしょうか?債務の発生は2000年で、私が最後に支払ったのが2004年ですので私の消滅時効は来年来る事になると思います。妻の連帯保証人としての債務も同時期になると考えられるのでしょうか?妻には債務を押し付ける事はできませんし、妻も支払う意思を明確に拒否しています。この場合連帯保証人の消滅時効はいつになるのでしょうか?私と一緒に時効の援用ができますか?ご回答よろしくお願いします。