民法167条関連エントリー

【法】表題部所有者から所有権取得しても、直接自己名義に所 ...

... 返還請求権…消滅時効は無し(通説:我妻・総141) 詐欺等のあとの取消に基づく返還請求権…10年(債権の消滅時効)民法167条 占有回収の訴え(特定承継人にも可)…1年(200条) 盗品遺失物の回復(特定承継人に ...

【法】表題部所有者から所有権取得しても、直接自己名義に所 ...

ロビー依頼

... 脱税の時効も7年(条文は調べなかった)だし、民事債権は普通10年(民法167条)なんですね。労働債権が2年だなんて、舐められている。ガツンと財界のドンに言ってください。 パソコンの稼動履歴とか ...

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時効と知らずに返済したお金、取り戻せる?

法律クイズ 2007年6月20日 更新 時効と知らずに返済したお金、取り戻せる? トラックバック( 0 件) ブックマーク: (0) (0) (0) Q. Xは31才。先日、同窓会で久しぶりに学生時代の友人Yと再会しました。 ...

時効と知らずに返済したお金、取り戻せる?

被告代理人上嶋法雄弁護士、債務整理専門の事務所に移籍

... 取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準じるものと解することもできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として民法167条1項により10年と解するのが相当である」。 http://smm.blog54 ...

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7月12日、参議院選挙公示~よく覚悟して一票を!

... 民法上、債権の消滅時効が10年(民法167条1項)であるのは、立証困難であることが理由の1つであることから分かるように、25年は長すぎて、“消えた年金”が生じるのは必然とさえいえるのです。 ...

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民法167条に関する質問

民法167条 不当利得と不法行為の関係

はそれが不要である 法律効果については ・時効:不法行為では724条により3年または20年であるが、不当利得返還請求では民法167条により10年である ・不法行為では710条により慰藉料が請求できる可能性があるが、不当利得では

  不当利得と不法行為の関係の詳細


民法167条 債権について

商法上の債権の特色はどのようなものがあるでしょうか?

  債権についての詳細


民法167条 法律知識0の私に愛の手を!

某通信教育の添削問題で、法律に関するものがあり、自分なりに六法で調べてみたのですが自信がありません。どなたか法律に詳しい方、答えと六法のどの個所をみたらいいのか、ご指摘ください。問1・ホテルや旅館、料理屋

  法律知識0の私に愛の手を!の詳細


民法167条 委任状の期間の時効

委任状をもって委任契約を結ぶときに、期限を定めていない場合に一般的には時効は何年でしょうか。それとも期間は無制限なのでしょうか。

  委任状の期間の時効の詳細


民法167条 時効期間短縮特約

民法167条によれば、債権の時効期間は原則として10年だそうです。では、これを契約によって長くしたり短くしたりできるのでしょうか?例えば売買で、時効期間を一週間とすることはできますか?

  時効期間短縮特約の詳細


民法167条に関する質問

民法167条 抵当不動産の第三取得者および後順位抵当権者との関係では、被担保債権が消滅時効....

抵当不動産の第三取得者および後順位抵当権者との関係では、被担保債権が消滅時効にかからなくても、抵当権が独立して民法167条2項により20年の消滅時効にかかる。(大判昭15,11,26)この判例は具体的にはどんな場合ですか?民法396条(債務者および抵当権設定者に対しては、抵当権はその被担保債権と同時でなけれ時効によって消滅しない)は理解できますが、この判例の具体例がイメージできません。出来れば第三取得者の場合と後順位抵当権者の場合に分けて宜しくお願いします。

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民法167条 行政法判例百選35事件について、民法724条により損害賠償請求は3年で消滅してしま....

行政法判例百選35事件について、民法724条により損害賠償請求は3年で消滅してしまうのに、なぜ、判決は同法167条によって消滅は10年として損害賠償を認めているのですか?駆け出しで全く勉強不足ナ自分にアドバイスをお願いします

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民法167条 借地借定法が特別法だそうですが、何がどうして特別法かわかりません!民法167条と...

借地借定法が特別法だそうですが、何がどうして特別法かわかりません!民法167条と商法522条が絡んでいるのはわかるのですが、教えてください。

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民法167条 民法167条1項について質問です。

民法167条1項について質問です。『債権は、十年間行使しないときは、消滅する』は、借金を踏み倒そうとする債務者を保護しているようにも見えるが、そのような理解は正しいでしょうか?

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民法167条 供託金払渡請求の消滅時効の時効期間は、民法167条1項の規定によって10年とされて....

供託金払渡請求の消滅時効の時効期間は、民法167条1項の規定によって10年とされている。消滅時効が完成した供託金はその完成時に国庫に帰属するから、歳入納付の手続前においても、払渡しをうけることが出来ない。という解説を読みました。それって供託者も取り戻せないって事ですか?また、歳入納付ってなんですか?

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