民法166条関連エントリー

民法166条2項

昔から、意味のよく分からなかった民法の条文の一つに166条2項があります。 『第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために ...

民法166条2項

最新下級審裁判例

... 権利は,同条により認められた法定の債権であるから,権利を行使することができる時から10年の経過によって消滅する(民法166条1項,167条1項)。 岡山地裁決定平成20年01月30日 【判旨】 申立人は,平成14年10月24日に ...

最新下級審裁判例

■最高裁(時効の起算点)判決は,3月6日!・・・(「hika ...

... (ご参考) 民法166条について。 民法を勉強されている方には有名なメルマガのようです。ご興味がある方はご購読されてはいかがでしょうか? 「毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!」メルマガ様より ...

■最高裁(時効の起算点)判決は,3月6日!・・・(「hika ...

強迫されて購入した不動産、相続後も返還できる?

... 民法166条 1項は、「権利を行使することができる時」から期間を算定するとしています。Bが取消権を行使することができるのは、取消権の存在を知ったときといえます。したがって、Bは、Yの強迫の事実を知ったときから4年間、取消権を行使することができます。 ...

強迫されて購入した不動産、相続後も返還できる?

■最高裁(時効の起算点)判決は,3月6日!・・・(「hika ...

... (ご参考) 民法166条について。 民法を勉強されている方には有名なメルマガのようです。ご興味がある方はご購読されてはいかがでしょうか? 「毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!」 メルマガ様より ...

■最高裁(時効の起算点)判決は,3月6日!・・・(「hika ...

民法166条に関する質問

民法166条 仕入先から請求書が届かない時

小さな会社の事務をしています。取引のある仕入先(夫婦でしている小さな会社です)に仕事を依頼し 月末締めで請求書を発行してもらうようお願いしましたが、 1ヶ月経っても2ヶ月経っても請求書をもらえません。こちらでも事務処理に

  仕入先から請求書が届かない時の詳細


民法166条 大学での問題

以前ここで以下のような質問があったのですが、なぜ時効は成立しないのでしょうか?時効に関しての質問です。大学の教授から出題された問題があまり理解できなかったので、どなたか詳しい方解説をお願いしたいと思います。2005年

  大学での問題の詳細


民法166条 返してほしいのですが・・・

父の経営していた会社に父は自分のお金を短期借入金として出していました。父はもう亡くなってだいぶたちますが返済してもらうことは可能でしょうか???証拠という証拠はなにもないのですが相続して返済してもらえること

  返してほしいのですが・・・の詳細


民法166条 地方自治法第236条と地方公務員の旅費の返納について

旅費について過払いがあった場合に、当該県職員に対する旅費の返納命令についての時効についてお尋ねします。地方自治法第236条によると、他に法律に定めがない場合、消滅時効は地方公共団体においては5年。そして、援用を必要とせず、

  地方自治法第236条と地方公務員の旅費の返納についての詳細


民法166条 返済義務について

Aは、Bから仏像を50万円で購入しました。しかし、Aは、契約締結後3年後に詐欺で契約を締結させられたと気づき、契約を取り消しました。Aは取り消してから8年後にBに対して50万円を返却させようと

  返済義務についての詳細


民法166条に関する質問

民法166条 公正証書遺言の証人の適格性と民法1030条の第2文の意義について教えてください。

公正証書遺言の証人の適格性と民法1030条の第2文の意義について教えてください。遺言に関連して、4つの質問があります。なお、質問の前提となる話と質問の一つめをhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1317982558に掲載させていただきました。あわせてお読みいただき、そちらもお答えいただければ、大変ありがたいです。Q2.公正証書遺言を作成する場合、私の子の交際相手とその母を二人の証人として公証役場に連れて行ったとします。遺言執行時、私の子と交際相手が結婚していたら、証人のうちの一人が父から見て二親等ということになってしまいますが、その遺言は有効なのでしょうか?Q3.Q1の仮の遺言の中に記載させていただきましたが、私の弟は約30年前に父から400万円の贈与(200万円は私が負担しました)を受けており、約15年前に600万円の貸与(事実上の贈与)を受けています。それら1000万円の贈与は民法1030条の第2文の悪意の贈与に該当し、遺留分算定の際に算入されるのでしょうか?Q4.Q3の贈与が遺留分算定の際に参入されない場合の質問です。相続の話と別件なのですが、私は今、60歳無職の弟から30万円の金銭貸与(事実上の贈与)を申し込まれています。仮に、その金銭消費貸借の契約書の中に、その契約と直接関係のない父に対する債務承認の文言を入れた場合、私は父の死後、父が有する弟への債権を相続することはできるでしょうか?時効消滅している債権を復活させて相続することによって、将来、事実上の遺留分減殺請求をできるでしょうか?「私B(弟)は以下2点の事実を認める。第1点:私は2008年7月26日に兄A(私)から30万円を借りた。返済期限の定めはなし、年利は民法の定めに従う。第2点:私は1980年x月x日に留学費用として400万円、1995年x月x日に借金返済費用として600万円、父から借りたが、1円も返済していない。今それを返すことはできないが、債務はなお負っている状態である。」追記.実際の質問者は「私」の子(弁護士志望)ですが、表現を簡潔にするため、「私」の質問という形式をとらせていただきました。家族法の知識が著しく不足しているので、書籍と判例を読み、自分で理解したいところなのですが、急ぐ事情があり質問させていただきました。

  公正証書遺言の証人の適格性と民法1030条の第2文の意義について教えてください。の詳細

カテゴリ:暮らしと生活ガイド>法律、消費者問題>法律相談

民法166条 以下の場合の時効は何年なのでしょうか?

以下の場合の時効は何年なのでしょうか?ネットオークションで商品券の売買をしました。私(買った側)は落札日の翌日に代金を支払ったのですが、2,3日後に相手(出品者)から「商品券や現金を盗まれたので、送ることも返金することも出来ない」「少しずつでも現金で返していく」との連絡がありました。その後、一度だけ送金がありましたが、返済が遅れています。一度だけの返済以後、連絡もよこしません。金額もそれなりにありますので、連絡が取れないようでしたら訴訟を起こそうと思います。この場合、時効は何年でしょうか?また、起算日は一度だけあった返済日からで良いですね?10年…一般貸金債権(民法 第167条)2年…売買代金民法(第173条1)のいずれかだと思うのですが、よく分かりません。参考として。私は相手に対し、次のようなことを書いてもらっています。「商品券の代金を○○(私の名前)から受け取りましたが、私(出品者)の都合で渡せません。 現金で少しずつ返す」私も相手も個人です。相手によると、売るときには手元にあったらしいです。

  以下の場合の時効は何年なのでしょうか?の詳細

カテゴリ:暮らしと生活ガイド>法律、消費者問題>法律相談

民法166条 時効の期間の満了六ヶ月以内の間に未成年者または成年被後見人に法定代理人がいな....

時効の期間の満了六ヶ月以内の間に未成年者または成年被後見人に法定代理人がいないとき……、と 民法158条には記載されていますが、冒頭の「時効」とはいったい何に対する時効なのですか?

  時効の期間の満了六ヶ月以内の間に未成年者または成年被後見人に法定代理人がいな....の詳細

カテゴリ:暮らしと生活ガイド>法律、消費者問題>法律相談

民法166条 債権消滅と抵当権について。

債権消滅と抵当権について。みなさん質問です。実務上、トラブルがあったので意見お聞きしたいです。ケース1、10年以上前に、ある会社の社長が、その従業員(今は会社をやめてる)に500万貸して、その従業員の自宅を担保として抵当権を設定した。2、そして、その従業員が先月死亡して、その息子、娘が相続した。3、社長が大変気が長く、500万貸していたが、貸してから今まで一度も返済も受けてないし、請求もしていない。(時効中断の事実なし)(他に住宅金融公庫からの借入れがあり、その返済が終わってからで良いと口約束をしたらしい。)4、今回、相続した息子、娘へ500万を請求したが、「払うお金がない」とのことで、抵当権を基に競売申し立てをしようと考えている。そこで私が相談受けたのですが・・・まず、①これって債権時効消滅を相手が援用したら終わりですよね??② けど、①の場合、「債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないとされる(396条)。」は、この場合ってどうなるのでしょうか??債権は時効消滅しても、抵当権は残る??何か変ですよね??③もし、息子、娘が相続放棄をしたら、この抵当権&債権はどうなるでしょうか??債権消滅時効、抵当権、相続と絡み合って何だか難しくなっちゃいました・・みなさん宜しく!!!

  債権消滅と抵当権について。の詳細

カテゴリ:暮らしと生活ガイド>法律、消費者問題>法律相談

民法166条 短期消滅時効について、お教え下さい。 友人が建築工事請負業を営んでおり、ある工...

短期消滅時効について、お教え下さい。 友人が建築工事請負業を営んでおり、ある工事を請け負い平成15年8月に工事完了し最終代金を請求していますが、未だに回収できてません。友人は、3ヶ月に1回程度普通郵便で請求書を送っているようですが、今回相手方より突然、配達証明付き内容証明郵便で、平成18年9月にすで短期消滅時効が完成しているので、支払いしない、と言う通達書が届きました。それに対して法的に請求回収する方法はないでしょうか? また、相手方を訪問し直談判して強因に代金回収出来るでしょうか?相手方からは今回の内容証明郵便以外に今まで何の連絡もありませんでしたし、友人も相手方を訪問しこともなかったようです。教えてください。

  短期消滅時効について、お教え下さい。 友人が建築工事請負業を営んでおり、ある工...の詳細

カテゴリ:暮らしと生活ガイド>法律、消費者問題>法律相談