過払金の情報が詳しい!過払金とは?
... 本件土地を15年間占有しているだけでは、時効により取得することはできません( 民法162条 )。 そのため、本件土地の所有権は、未だあなたにあると考えられます。 しかし、真実に反する登記をそのままにしておくと ...
... A. 正解 (2) 民法162条 は、所有権の 取得時効 を規定しています。 他人の物を占有している者が、それが「他人の物であること」を知っていた場合あるいは知らないことについて過失があった場合には、20年で、知らないことにつき過失のない場合は ...
... 時効には、「 取得時効 」( 民法162条 、 163条 )と「 消滅時効 」( 167条 ~ 174条 の2)があり、前者は一定の時間の経過によって権利が得られるというもの、後者は同じく時間の経過によって権利を失うというものです。 ...
... 時効 によりその物の所有権を取得する場合があります( 民法162条 )。占有者が、その物が自分ものでないことを知っていた場合には、同条1項が適用され、20年間続けて占有することが必要です。 ...
... 取得 時効 が成立するためには「所有の意思」をもって他人の物を占有する必要があり( 民法162条 )、ここにいう「所有の意思」の有無は占有取得原因(それを占有するに至った原因)から客観的に判断されます。 ...
兄弟の土地の時効取得
親の土地を親の死後、兄弟3人に相続登記をして、長男が占有していた場合、長男が時効取得することは、ありますか?そのための条件は何になるでしょうか?民法162条でいう他人とは「自分以外」という解釈で正し
民法162条の解釈
1.goo.ne.jp/qa3151798.htmlその やり取りの中で 未だひっかかる部分がありその解釈を教えていただきたく 質問いたします。162条「所有の意志をもった占有」とは どういったことなのでしょうか。私の場合は あて
占有
占有についてですが、「占有は早い者勝ち」といいますがその根拠条文などありますか?この早い者勝ちの原則は不動産についても適用できますか?根拠条文などありましたらあわせて教えてください。よろしくお願いします。
時効の中断事由
占有し続けると,その所有権を取得します(民法162条1項)。所有の意思をもって行われた占有が通算20年継続すれば、時効による取得が認められる。時効の中断事由(民法147条以下)がない限り時効は進行する。と、
民法162条2項の「所有権の時効取得」についての質問です
民法162条2項の「所有権の時効取得」についての質問です賃借人が10年以上継続して賃貸借契約でアパートの部屋に住み続けた場合、民法162条2項の「所有権の時効取得」で、その賃借人の所有権になりますか?在日の人しかできないの?日本人にはムリですか?それだと不公平と思います。
民法162条及び186条について質問です。主は186条です。
民法162条及び186条について質問です。主は186条です。民法186条第2項に「前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。」とありますが、具体的な証拠として書面などが存在しないとダメなのでしょうか?過去の相続の時に、「この垣根の延長線上が我が土地だよ」のように父親から聞いたというのは証拠として不十分ですか?ちなみに現時点の物的証拠として、携帯カメラの写真が存在します。これは証拠として十分ですか?162条に「相続開始によってその物を相続したと信じて占有開始した場合(最判昭和47年9月8日民集26-7-1348)などは「所有の意思」があったとされる。」とありますが、これが適用されるのでしょうか?よろしくお願いします。
民法162条による土地の時効取得成立可否についてお伺いしたい次第。
民法162条による土地の時効取得成立可否についてお伺いしたい次第。大手不動産会社が開発販売した郊外の戸建土地つき新築家屋を40年前購入した。隣地とは高さ約50cmの段差が有りコンクリート製ブロック土留で仕切られ当方は低い側にある。数年前、隣人が土建業者を通じて境界部分に沿い駐車スペースを造るとの説明を受けた。その時隣地境界線が当方敷地内に有るとの事を初めて知り(面積で幅約30センチメートル長さ約15メートル)工事内容に関し口頭ではなく図面を出して欲しいとの当方要望に対し、土建業者を通して図面を受領し了承していた。ところが工事が進むにつれ内容が図面と異なるので隣人に直接苦情を言った所、あくまで隣地境界線に沿って工事を進めるとの事。図面での約束事(契約)であるからそれに従って工事を進めてくれと申入れをしたが、図面に捺印が無いから契約には該当しないとの見解で土建業担当者が平謝りで隣人と来訪したが、小生は納得出来ないと意思表示したところ、裁判にするなら受けて立つとの強硬姿勢。ついには業者が入り込み境界線付近にあった植栽、庭石、物置を強引に撤去後退させ境界擁壁を新たに造る作業を遂行。民法162条では、20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人のものを所有・・・・云々に正しく該当し取得時効に当たるのではないかと思っており隣人の行為(契約不履行)の正当性と民法の解釈の2点に関しご見解を教示願いたい。
チップ50枚さしあげます。借地借家法 民法162条に関しまして詳しく知っておられる....
チップ50枚さしあげます。借地借家法 民法162条に関しまして詳しく知っておられる方力を貸して頂けませんか 宜しく御願いします。はじめまして、私には祖父の時代から(戦前)借りている土地に、父親名義の建物(築45年)があり、現在は誰も居住していないので地主に土地の賃貸継続はしないので、こちらで土地を買い上げ地上権と共に売却したいと申し出て土地代を聞いたところ 桁外れの金額を提示され、こちらで売却相談している不動産屋もあきれかえってしまいました。そこで、造作物買取を要求したところ建物が古すぎお金など出せず逆に建物を取り壊し継続して土地を借りないのであれば更地にして返還して欲しいと言われたのでこちらは、建物解体など一切考えていませんし 逆に現在の建物が築45年経過し今年6月迄地代を払ってきていますので民法に基づき土地の所有権取得手続きを考えていますが 何か他の解決方法があればお聞かせ下さい。借地契約面積 50.65㎡建物床面積 木、瓦、2階建 41.52㎡近隣共有道路 9.13㎡*平成20年度分迄家屋固定資産税納付済 建物資産評価額 311.000円
《取得時効》 取得時効の起算点の認定 《民法162条》Σ(・ε・;) ワ...
《取得時効》 取得時効の起算点の認定 《民法162条》Σ(・ε・;) ワカランチ民法の取得時効の起算点の認定について法律の詳しい方に教えていただきたいです。不動産の取得時効で「善意なら平然かつ公然と占有で10年、悪意なら20年」と、規定されていますが契約書があったりして確定した日が分かる場合は占有の起算点は分かりやすいと思います。また、他人の土地に勝手に家を建ててその土地を占有している場合は家の建築確認の年月日や家屋の登記、建築業者との契約書、電気代の領収書等で占有開始の日付が分かると思います。しかし、ただ単に他人の土地にロープで囲って所有者と名乗って占有を開始した場合(土地の占有)で「20年前の何月何日に私はココにロープを張って占有を開始しました。証拠書類はありません。」という主張だったとき(問題1)占有起算点の認定はされるのでしょうか。占有の開始の立証が不十分になり、所有権を得られない可能性が大きいようにおもいますがどうでしょうか。(問題2)占有の開始の時点で悪意であり、さらに所有権を取得する目的を明確にして占有をはじめた場合権利の濫用法理で主張が認められない場合が考えられませんか。権利の濫用と時効制度の趣旨は相容れない理論なのか影響しあう理論なのかおしえていただけませんか。よろしくお願いします。