過払金の情報が詳しい!過払金とは?
... 時効の中断や時効の停止を引き起こすことが可能である。 ・時効の中断 時効の中断とは、債権者が一定の行為を起こすことで、時効期間の進行を中断させる制度である。中断というのは、たとえば、10年の消滅時効にかかる債権について ...
時効の中断事由 第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え ... 裁判上の請求は、訴えの却下または取り下げした場合、 時効の中断の効力は生じません。 裁判上の請求(通常訴訟、小額訴訟 ...
... これが「時効の中断」です。 つまり、借金が返されていない状態で時間が経てば経つほど時効が近づいてくるわけですが、そこに楔を打ち込んで ... いくら形だけ督促を出しても時効の中断にはなりません。 ③和解・調停の申し立て。 ...
... で、簡単そうで難しいのが、その間にはさまってる 「 時効の中断 」 という制度 (147条~157条) 。実際の裁判でも、この中断に関して事実関係や法律解釈が ... 「 時効の中断 」というのは、簡単にいうと、取得時効でも消滅時効でもよいのですが ...
... 時効の中断事由 (請求、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、承認) 急に「サッカーしよう」 「おk」 急→きゅう→請求 に サッ→差し押さえ カー→仮差し押さえ しよ ...
時効の中断について
みなさまよろしくお願い致します。民法で2年時効の債権がありますが、すでに5年経過しております。その間時効の中断行為はしておらず、また先方より時効の援用は受けておりません。そこで、誓約書を新たに取り分割で払ってもらお
時効の中断
訴訟の係属中に消滅時効期間が経過してしまい、その後、この訴えは却下された。その4ヵ月後、再度提起された同一の訴訟において、被告が時効の完成を主張する場合、時効の中断は認められるのでしょうか?その答えと、その理由を教え
時効の中断について
ています。時効の中断についていろいろ調べてみたのですが内容証明が使えるのは1度とのこと。振り込みをしてくれたのは債務の承認に当たるらしいこと。ということは最後に振り込みをしてくれた日から2年でまた時効になる
時効の中断と承認について
競売により売却された場合、債権者に配当金が行きますが、これは時効の中断の承認になるのでしょうか?また承認となる場合は、次の債権消滅時効に対しての開始日はいつになるのでしょうか?例 今回の競売に係
競売申立てと時効の中断について
根抵当権に基づき不動産競売を申し立てる際に、一部請求をした場合、時効の中断の効力は請求部分にのみ及ぶのでしょうか?それとも全体に対して及ぶのでしょうか?たとえば、極度額5,000万円で、貸金A4,000万円、貸金B2,000万円という
時効の中断について教えてください。延滞債務者からの回収を図るため担保不動産の....
時効の中断について教えてください。延滞債務者からの回収を図るため担保不動産の競売手続きを行い先日配当がありました。配当金は、債権額全額に及ばないことによりいくつかある債権に一部充当する予定ですが、この場合充当した債権のみ時効が中断されるのか、それとも競売の申し立てを行った時点で全部の債権に時効が中断されるのかをご教授願います。
時効の中断について
時効の中断について民法457条に、主債務者の主債務の消滅時効に対する中断は保証人に及ぶという規定があります。一方、主債務者の主債務に対する時効の利益の放棄は、保証人に効力は及ばないようです。仮に、両者とも債務の承認という方法でなされるとしたら、同じような観念の通知で、中断と時効の利益の放棄という呼び名が違うだけのような気がするのですが、時効完成の前後で、どうして片や絶対的効力、片や相対的効力なのでしょうか?457条は保証債務が先に時効消滅しないようにして、債権の担保を維持するのが趣旨のようですが、それは時効完成後に時効の利益の放棄をするときも同じではないかと思うのですが。
時効の中断の相対効について時効の中断は、原則、当事者およびその承継人において....
時効の中断の相対効について時効の中断は、原則、当事者およびその承継人においてのみ効力を生じる(民法148条)とありますが、時効の中断の効力を受けない人とはどのような人ですか?保証人の場合は、債務者本人について時効が中断すれば、保証人についても時効は中断しますよね。(457条、物上保証人についても判例)連帯債務の場合も、一人の債務者について時効が中断すれば、他の債務者についても時効が中断するとあります。(434条)そうすると、債務者本人の時効が中断しても、「自分については時効が成立して得する」という人なんて、いないんじゃないでしょうか?
時効の中断についての質問です。請け負い代金の請求について、引き渡しから10年以....
時効の中断についての質問です。請け負い代金の請求について、引き渡しから10年以上経っています。(時効は3年だと思います)この状態でも、返済計画書や減額するので支払ってほしいという書類に署名押印をもらうなど、相手が債務を認めたとわかる書類をつくれば時効は中断されるのでしょうか?相手が時効の援用を主張してくれば無理だと思いますが、無知や情で上記のような書類を作ることができれば、債権の復活?というものが可能かどうか・・以上、宜しくお願い致します。