過払金の情報が詳しい!過払金とは?
... Aは時計を返還しなければならないでしょうか? 取得 時効 が成立しているため、返還する必要はない 返還しなければならない A. 正解 (2) 取得時効 が成立するには、「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有」する必要があり ...
... 茜「のり子さんだけなら、いてもいい感じなのね(゜◇゜)」 このケースは取得時効みたいなのが成立するような気もするんですが、今後のことを考えると、「住みついてバレなきゃOK」みたいな輩も増えてくるんで、判断が難しいケース。 ...
... 日本国政府が毎年南朝鮮政府に対して口上書を以って抗議しているから「平穏かつ実効的占有」やら「取得時効」やらは成立せんだろうて。なんか「日本政府からの抗議文書なんぞ全部焼き捨てて今までも届いてなかったことにしろ」とか南朝鮮の国会で ...
... これは、玉島黒崎の真田久之氏が市有地337平方メートルを取得時効が完成したと主張し、市に土地所有権移転登記手続請求の訴訟がおこされたと報告がありました。 ... 市有地を取得時効が完成したなどとして訴訟とは、ほんとうに普通の常識では考え ...
... 山瀬移籍リストへ » 1月 12, 2005 落し物の取得時効 今日の帰り、会社の最寄り駅でお金を拾いました。5000円。 ... 2555141 この記事へのトラックバック一覧です: 落し物の取得時効 : コメント コメントを書く 名前: メールアドレス: URL ...
取得時効について。
、取得時効について質問します。AはB名義の土地に自分の家を建て、20年以上過ごして来ました。ちなみにAとBの間柄は親子です。果たしてAは取得時効によりB名義の土地を取得する事が出来るのでしょうか?また、実際に取得する
取得時効 再度
土地の取得時効のことなのですが、一旦、取得時効が成立する期間が過ぎている土地を相手が強制的にまた何の知らせもなく、占有したとします。この場合、例えば、それから、1年後に時効を主張して、そのための裁判手続きをすること
取得時効について
法律ど素人で的はずれの質問になっていましたら申し訳ございません。取得時効について本を読んで疑問に思ったことを質問させてください。取得時効は善意であれば10年、その他は20年で、また所有の意志をもってなどなどいくつか
占有権と所有権、取得時効と短期取得時効・・・
単語ばかりで結局、この「占有権」なるモノを主張し、短期取得時効(?)だかの手続きを行うとしたら、どこへ何を申請すれば良いのでしょう?どちらにせよ短期取得時効で10年必要との事(?)ですが、この「10年」
家の時効取得
家の時効取得父母の住んでいる家の所有権の取得時効についてお尋ねします。1、父母は43年前に住み始めました。2、土地建物の名義はおばあさんでした3、33年前におばあさんがなくなりました。4、相続人の話し合いでおばあさんの入院費や看護費とその後のお墓の管理すべてを父母が するとのことで土地建物は父にやるとのことでした。 現在土地建物の相続は何もしてないのでまだおばあさんの名義のままです5、相続人は現在30人以上になってしまいました。(おじさんたちが死んでいくので)6、父母は土地建物はおばあさんの名義になっているけど当時おじさんたちからもらったのだから 自分の物として所有しているからこのままでも良いといいます。7、おばあさんが死亡してから誰も何も今まで言ってきたことがありません。もちろんお墓にもきません8、相続人がたくさんになっているというのは私が戸籍から調べました。全部ではないですが。このような場合の所有権の時効取得をするときはこちらが相続人を全部探してはんこか何かもらわないといけませんか?裁判では出来ませんでしょうか?皆さんのお知恵をお借りさせてください。
時効成立による土地取得に関して
時効成立による土地取得に関して甲が所有するA地と乙が所有するB地は隣接していた。乙はその境界付近の部分を自分の土地と信じて占有していたところ、甲はA地を丙に譲渡し丙への所有権移転登記がなされた。その後、丙は乙の占有する境界部分の土地は自分のものだとして、その明け渡しを乙に訴求してきた。裁判では、乙が占有していた部分はA地の一部であることが明らかになった。訴えがなされた時点では乙はすでにその土地の部分を12年占有してたいたとして、次の法律関係はどうなるか。①丙への譲渡・登記が乙の占有開始から9年後であるばあい②丙への譲渡・登記が乙の占有開始から11年後であるばあいこの場合②では乙の時効取得が出来ると思うのですが①はどのように解釈すればいいのでしょうか?
実家の土地の取得時効について教えてください。
実家の土地の取得時効について教えてください。実家の土地なんですが、登記簿謄本を調べたところ、甲欄に所有者が戦前の「海軍省」になっていました。現在の防衛省になるのかわかりませんが、国の土地であることは間違いありません。この土地はもともと祖父が近所の方から購入されたのですが、50年以上前のことで当然売買契約書等はありません。祖父が今から35年前になくなり父親が家と共に相続し、そして移り住んでかれこれ30年になります。家が古く建て替え等も検討しているため、悪意でも20年で取得時効が成立するので、今年その手続きをする予定なのですが、その際、国から今までの地代とかを一括で請求されたりするのでしょうか?ちなみに毎年固定資産税は市役所に滞りなく支払っています。
実家の土地が取得時効になりえるか?を考えております。取得時効を主張し所有権移....
実家の土地が取得時効になりえるか?を考えております。取得時効を主張し所有権移転までもっていきたいです。どうすれば良いか相談したいです。実家は、昭和11年頃の賃貸契約で借りている土地に建物がたっています。---------------------------------------------①昭和60年頃までは、毎年賃料を払っていました。②昭和11年~昭和60年頃まで、賃料の受領確認や催促は一切なし。③その間、賃主が当初のAさんから、子息と思われるBさんに代襲④その後、振込先口座名義がAさんからBさんに変更(口座番号は同じ)⑤昭和60年ごろ、振込先口座が凍結され、以後、賃料の振込が途絶える⑥賃主一家の連絡先不明であるため、連絡とれず⑦以後、約22年経過⑧現在は、この土地の所有意思あり---------------------------------------------質問①実家の土地が取得時効になりえるか?②仮に取得時効が成立し援用するにしても、相手が不在なのでその場合どうすれば最善なのか?③所有権は取得できないまでも、第三者に対抗できる措置はないか?
用地買収と時効取得について
用地買収と時効取得について実家の前の道路が公共事業で拡幅することとなり、市役所が用地買収で説明に来たのですが、現在物置が建っている土地の一部に他人の土地が含まれていることが判明しました。しかし、その土地は私の祖父(以下A)が登記簿に載っている人(以下Bさん)より、かなり昔に譲り受けたと聞いていたとの事でした。ちなみに、A並びにBさんは共に亡くなってしまっており、その事実は確認できません。今まで固定資産税はBさんの相続人が支払っていたのだと思われますが、こちらも現在の物置を建ててから20年以上経過(建築主は私の親です)しているという事と、現在建っている物置の前にもそこには祖父が建てた小屋があった過去もあり、かなり以前から他人のものだと思って占有はしていませんでしたので、時効取得の成立はするでしょうか? また、そのBさん名義で登記してある土地(道路計画予定分と残地の全て)を市役所が買収してしまった場合、役所から立ち退き命令がくだされるのでしょうか?こちらとして何か対抗策が取れるのでしょうか?また、詳しい相談はどこに持ち掛けたらよいのでしょうか?もちろん市役所には相談したくありません。詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。